条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第一条 (趣旨)

平成十年法務省令第四十七号府省令
(趣旨)

第一条

投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「投資組合法」という。)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号。以下「事業組合法」という。)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年二月二日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 目次 第二条(登記簿の編成) →