(趣旨)
第一条
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「投資組合法」という。)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号。以下「事業組合法」という。)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「投資組合法」という。)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号。以下「事業組合法」という。)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
この省令は、令和八年二月二日から施行する。