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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第七条 (運用の対象となる有価証券)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(運用の対象となる有価証券)

第七条

第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
  2. 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  3. 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
    1. 株式会社の設立に際して発行する株式並びに合同会社及び企業組合の設立に際しての持分
    2. 株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに合同会社及び企業組合の持分
    3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
    4. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(ハ(1)から(5)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
  4. 前三号に掲げる有価証券に係る標準物

2前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

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