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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第八条 (投資一任契約)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(投資一任契約)

第八条

第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

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