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国家戦略特別区域法施行規則 第十七条 (指定会社に係る株式の払込みの確認等)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)

第十七条

指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第六の七の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
  3. 特定株式投資契約の日における株主名簿
  4. 常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
  5. 第十四条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の四による宣言書
  6. 特定株式投資契約その他の資金調達に関する実績
  7. 確認事業実施計画の写し
  8. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該民法組合等の組合契約書の写し
  2. 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
  3. 別記様式第六の八による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

3国家戦略特別区域担当大臣は、第一項の報告書に関し、指定に係る特定事業が適正に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第六の九による当該事業が適正に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。

4国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の十によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5指定会社は、第三項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。

6認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、別記様式第六の十一による申請書一通を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。

7前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第十五条第三項の規定により交付を受けた指定書の写し
  2. 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
  3. 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し
  4. 前三号に掲げるもののほか、参考となる書類

8国家戦略特別区域担当大臣は、第六項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として三月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第六の十二による確認書を交付するものとする。

9国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第六項の指定会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第六の十三によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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