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国家戦略特別区域法施行規則 第十六条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第十六条

指定会社は、事業年度終了後一月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の四による実施状況報告書を提出するものとする。

  1. 前年度の指定に係る特定事業の実施状況
  2. 前年度の収支決算
  3. 特定株式投資契約その他の資金の調達に関する実績

2国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業を適正に実施していると認めるときは、指定会社に対して、別記様式第六の五による当該事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の六によりその旨及びその理由を通知するものとする。

4指定会社は、第二項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第一項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。

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