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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十五 (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)

第十四条の十五

経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

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