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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第五十九条 (署名又は記名押印に代わる措置)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)

第五十九条

法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

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