(署名又は記名押印に代わる措置) 第五十九条 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗