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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第五十八条 (委員会の議事録)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(委員会の議事録)

第五十八条

法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 委員会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
  4. 法第九十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要

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