条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十七条

平成二十六年経済産業省令第一号府省令

第六十七条

特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条の三 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 目次 第六十八条(立入検査の証明書) →