第六十七条 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗