(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者) 第十四条の十九 法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十四条の十九を開く ↗