条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十九 (法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)

第十四条の十九

法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十四条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の十九(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)について教えてください」と聞く
← 第十四条の十八(業務規程の記載事項) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 目次 第十四条の二十(指定金融機関等の決定等) →