(指定金融機関等の決定等)
第十四条の二十
経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
2経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。