(業務規程の記載事項)
第十四条の十八
法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項
- イ革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。
- ロ革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。
- ハ革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。
- イ
- 二革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項
- 三その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項