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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十六条の二

平成二十六年経済産業省令第一号府省令

第六十六条の二

認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。

2前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
  2. 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)

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