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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十 (確認の取消し)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(確認の取消し)

第十四条の十

経済産業大臣は、第十四条の八前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。

  1. 第十四条の七に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
  2. 前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。

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