(確認の取消し)
第十四条の十
経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。