(確認書の交付)
第十四条の八
経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。