(変更確認)
第十四条の九
前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。