条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十九条 (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)

第六十九条

特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六十九条(事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条(立入検査の証明書) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 目次 第三条(経過措置) →