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陸上交通事業調整法 第六条

昭和十三年法律第七十一号法律

第六条

第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条ニ規定スル募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号ニ規定スル短期社債ヲ除ク)ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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