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陸上交通事業調整法 第二条

昭和十三年法律第七十一号法律

第二条

国土交通大臣公益ノ増進ヲ図リ陸上交通事業ノ健全ナル発達ニ資スル為陸上交通事業ノ調整ヲ為サントスルトキハ審議会等(国家行政組織法第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ノ意見ヲ徴シ調整ノ区域、調整スベキ事業ノ種類及範囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ノ処置並ニ左ノ各号ニ依ル調整ノ方法ヲ決定スベシ

  1. 会社ノ合併、分割又ハ設立
  2. 事業ノ譲受又ハ譲渡
  3. 事業ノ共同経営
  4. 事業ノ管理ノ委託又ハ受託
  5. 連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用
  6. 運賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協定
  7. 連絡運輸、直通運輸其ノ他運輸上ノ協定
  8. 用品其ノ他ノ共同購入、共同修繕其ノ他調整上必要ト認ムル方法

2国土交通大臣ハ前項ノ決定ニ依リ陸上交通事業経営者ニ対シ前項第一号ノ事項ノ実施ヲ勧告シ又ハ同項第二号乃至第八号ノ事項ノ実施ヲ命ズベシ

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