第十条
第三条第二項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価額、同項第三号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第四号ノ管理ノ報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ出訴スルコトヲ得
2第三条第二項ノ裁定ニ付テノ審査請求ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ
第三条第二項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価額、同項第三号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第四号ノ管理ノ報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ出訴スルコトヲ得
2第三条第二項ノ裁定ニ付テノ審査請求ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。