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陸上交通事業調整法 第九条

昭和十三年法律第七十一号法律

第九条

鉄道事業法、軌道法、道路運送法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第三条又ハ第六条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該法令ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス

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