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陸上交通事業調整法
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陸上交通事業調整法 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和十三年法律第七十一号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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