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陸上交通事業調整法 第三条

昭和十三年法律第七十一号法律

第三条

陸上交通事業経営者前条第二項ノ勧告ニ依リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シタルトキハ之ガ認可ヲ申請スベシ

2陸上交通事業経営者前条第二項ノ命令ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シ之ガ認可ヲ申請スベシ協定成立セザルトキハ国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協議調ハザル事項ヲ裁定ス

3国土交通大臣前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ審議会等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

4国土交通大臣第二項ノ裁定ヲ為シタルトキハ関係陸上交通事業経営者ニ之ヲ通知スベシ

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