第五条
第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ
第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。