条文くん法令検索 AIに質問する

陸上交通事業調整法 第五条

昭和十三年法律第七十一号法律

第五条

第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上交通事業調整法第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 陸上交通事業調整法 目次 第六条 →