(所掌事務)
第一条
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第十三条第一項及び附則第七条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第二条第一項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第十三条第一項及び附則第七条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第二条第一項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
この政令は、令和二年七月一日から施行する。