第一条
本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ
本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一条乃至第三条、第四条第二項乃至第四項及び第六項(第八章に関する部分に限る。)、第六条(車両の所有及び使用に関する部分に限る。)、第七条、第九条、第五十四条乃至第五十六条、第五十九条第二号第三号第六号第七号、第六十条、第六十一条、附則第三条第一項(昭和八年内務省令第二十三号自動車取締令に関する部分に限る。)並びに第四条の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
2第八条の規定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
3前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九条中第十四条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。