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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第十七条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

第十七条

会社は、法第二十五条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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