(会社の定款の変更の決議の認可の申請) 第十六条 会社は、法第二十五条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗