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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三十五条 (協議)

平成二十三年法律第五十四号法律
(協議)

第三十五条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 第三条第一項の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 第十二条第一項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
  4. 第十二条第一項第一号の規定による指定又は第十六条の規定による指定の取消しをしようとするとき。
  5. 第十三条第三項、第六項若しくは第七項(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)、第二十二条第二十三条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二十五条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)又は第三十条第四項の認可をしようとするとき。
  6. 第三十条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)の承認をしようとするとき。

2国土交通大臣は、第三十条第一項(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の承認をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

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