(協議)
第三十五条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
- 二第三条第一項の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
- 三第十二条第一項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
- 四第十二条第一項第一号の規定による指定又は第十六条の規定による指定の取消しをしようとするとき。
- 五
- 六第三十条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)の承認をしようとするとき。
2国土交通大臣は、第三十条第一項(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の承認をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。