(会社の設立等)
国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
- 一
株式の数(会社を種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
- 二
株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
- 三
資本金及び資本準備金の額に関する事項
5会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府に割り当てるものとする。
6政府は、会社の設立に際し、会社に対し、政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の一部を出資するものとする。
7会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第二条第五項の規定による株式の割当後」とする。
8第六項の規定により政府が行う出資に係る給付は、前条第二号に掲げる規定の施行の日に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
9会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
10会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。
11会社は、その成立後施行日の前日までの間は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
第九条の事業の準備に関する業務
- 二
附則第五条第一項の計画の作成
- 三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
12関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第五条の規定は、会社の商号については、適用しない。