条文くん法令検索 AIに質問する

空港法 第四十四条

昭和三十一年法律第八十号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。
  3. 第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。
  4. 第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法第四十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(経過措置) 空港法 目次 第四十五条 →