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空港法 第十一条 (兼用工作物の工事の施行等)

昭和三十一年法律第八十号法律
(兼用工作物の工事の施行等)

第十一条

空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田会社、新関空会社、指定会社又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

2国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する場合における前項の規定の適用については、同項中「又は地方公共団体」とあるのは、「若しくは地方公共団体又は第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する国土交通大臣若しくは同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する国土交通大臣」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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