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空港法施行規則 第七条 (空港機能施設事業を行う者の指定)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(空港機能施設事業を行う者の指定)

第七条

第十五条第一項の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 空港の名称
  3. 空港機能施設の種類
  4. 前号に掲げる施設の概要
  5. 空港機能施設事業の開始予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 空港機能施設事業を行うために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
  2. 前項第四号の施設の配置図及び各階平面図
  3. 申請者が前号の施設について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類
  4. 空港機能施設事業を行うにあたり、他の法令の規定による許可又は認可を必要とする場合には、当該許可又は認可を証する書類
  5. 法人又は団体にあつては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類並びに最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
    2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  6. その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

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