条文くん法令検索 AIに質問する

空港法施行規則 第十二条 (指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)

第十二条

第十七条の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該合併又は分割の当事者の名称及び住所
  2. 合併又は分割の方法及び条件
  3. 合併又は分割の日
  4. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  2. 合併又は分割に関する当事者の意思の決定を証する書類
  3. 合併又は分割により法人を設立する場合にあつては、前二号に掲げる書類のほか、当該設立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに第七条第二項第一号から第四号までに掲げる書類
  4. 合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機能施設事業を承継することとなる法人が現に空港機能施設事業を行つていない場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該法人に関する第七条第二項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる書類
  5. その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法施行規則第十二条(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(旅客取扱施設利用料の届出) 空港法施行規則 目次 第十三条(区分経理の方法) →