(区分経理の方法) 第十三条 法第十八条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗