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空港法 第十八条 (区分経理)

昭和三十一年法律第八十号法律
(区分経理)

第十八条

指定空港機能施設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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