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空港法 第十九条 (監督命令)

昭和三十一年法律第八十号法律
(監督命令)

第十九条

国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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