(事業の休止及び廃止) 第二十条 指定空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗