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空港法 第二十条 (事業の休止及び廃止)

昭和三十一年法律第八十号法律
(事業の休止及び廃止)

第二十条

指定空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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