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空港法 第四十八条

昭和三十一年法律第八十号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十九条の規定による命令に違反したとき。
  2. 第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

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