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空港法施行規則 第十四条 (空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)

第十四条

第二十条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 空港の名称
  3. 休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類
  4. 前号に掲げる施設の概要
  5. 休止又は廃止を必要とする理由
  6. 休止の場合にあつては、予定する休止の開始日及び期間
  7. 廃止の場合にあつては、廃止の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前項第四号の施設の配置図及び各階平面図
  2. 法人又は団体にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類

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