(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
第十五条
法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一空港脱炭素化推進事業の実施時期
- 二空港脱炭素化推進事業の実施区域
- 三当該空港脱炭素化推進計画に係る空港における温室効果ガスの排出の量に関する事項
- 四空港脱炭素化推進事業の進捗管理の方法に関する事項
- 五空港脱炭素化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項