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空港法 第十七条 (合併及び分割)
昭和三十一年法律第八十号
法律
(合併及び分割)
第十七条
指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
空港法施行規則 第12条
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