(旅客取扱施設利用料の届出)
第十一条
法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
- 四旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法
- 五実施予定日
2法第十六条第三項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 五実施予定日