(旅客取扱施設利用料の上限の認可)
第十条
法第十六条第一項前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
- 四旅客取扱施設利用料の上限の額
2法第十六条第一項後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 五実施予定日
3前二項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。