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空港法施行規則 第九条 (指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)

第九条

第十五条第四項の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の氏名又は名称及び住所
  2. 実施予定日

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