(心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者) 第七条の二 法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗