第百四十七条
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2第四十三条第一項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2第四十三条第一項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。