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航空法 第七十条 (アルコール又は薬物)
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
(アルコール又は薬物)
第七十条
航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
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第148条の3
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