条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第七十一条 (身体障害)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(身体障害)

第七十一条

航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第七十一条(身体障害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(アルコール又は薬物) 航空法 目次 第七十一条の二(操縦者の見張り義務) →