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航空法 第百五十四条の二 (登録訓練機関の訓練事務に関する罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録訓練機関の訓練事務に関する罪)

第百五十四条の二

第九十九条の十三の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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